||【技能実習】受け入れ方法


実習生を受け入れたい企業は協同組合(監理団体)を通して希望の国の送り出し機関に求人・面接の依頼をします。内定後、実習生は送り出し機関で日本語や日本文化などの教育を受け、面接から約5~6カ月後に入国、1か月間の生活に関する知識やマナーなどを学ぶ法定講習を受けた後、企業へ配属されます。

||【技能実習】受け入れ枠(人数)


企業の常勤職員数によって一年間に受け入れられる人数が変わります。
例えば常勤職員数が30人以下の企業の場合、1年目は3人の受入ができます。1年目の3人が2年目(技能実習2号)になるときに新たにもう3人(技能実習1号)の受入が可能となり、2年目は実習生が計6人になります。毎年3人の受入ができますので3年目は合計9人になります。なお技能実習1号は「技能検定基礎級」の検定または試験に合格しなければ技能実習2号にはなれません。

||【技能実習】受け入れの流れ


||【特定技能】受け入れ機関と登録支援機関


受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を受け入れる企業のことです。特定技能外国人の受け入れのためには様々な支援義務がありますが、その支援は登録支援機関と呼ばれる支援機関へ委託することができます。登録支援機関は入管庁の登録を受ける必要があります。

||【特定技能】支援義務について


受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。その支援については登録支援機関に委託することができます。

|| 技能実習と特定技能の比較


技能実習と特定技能はそれぞれ運用方法が異なります。企業様の計画や考え方によって最適な受け入れ体制をご提案させていただきます。お気軽にご相談下さい。

技能実習と特定技能の制度比較